福島県須賀川市の社会保険労務士事務所【労働保険事務組合・県中経営労務協議会】

Q&A

よくあるお問い合わせ

社会保険・労働保険事務代行について


 A:試用期間中の者でも、①31日以上雇用される見込があり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険の加入が必要です。すぐに辞めてしまったときに保険料がもったいないと考えるかもしれませんが、雇用保険の加入を遅らせた場合には、トラブルとなる可能性があるため、法定通り加入させることが重要です。

 A:雇用保険被保険者資格取得届には、マイナンバーを記載し、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、他の社会保険の資格取得関係書類、雇用期間を確認できる書類(雇用契約書等)が必要です。なお、届出の提出期限は被保険者となった日の属する月の翌月10日までです。

A:事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、労働者私傷病報告書等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。休業が4日以上の場合には、遅滞なく提出しなければなりません。休業が4日未満の場合には、期間ごとに発生した労働災害をまとめて報告しなければなりません。1~3月分(4月末までに報告)、4~6月分(7月末日までに報告)、7~9月分(10月末日までに報告)、10~12月(1月末日までに報告)。労働者私傷病報告書を提出せず、もしくは虚偽の報告をした場合は、50万円以下の罰金に処されることがあります。

経営労務指導について


 A:労働契約の締結にあたっては、労働条件に関する合意内容を書面によって明確にしておくことが重要です。労働条件について書面を作成しないことで後のトラブルにつながる可能性があります。

 A:労安法則・会社の規則等により装着が義務づけられている作業服・保護具等の着脱時間、着脱のための更衣所と作業場との往復時間は労働時間に当たります。その作業に付帯する行為に要する時間が労働時間に該当するかどうかは、個別・具体的に判断されるものでありますが、結局のところ、使用者の指揮命令下に置かれているのか、また、その行為が社会通念上必要なものかが判断基準になります(最判平12・3・9民集54・3・801)。

 A:使用者の解約権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の乱用として無効になると解するのが相当であるとされています(日本食塩製造事件 最判昭50・4・25民集29・4・56)。普通解雇事由が就業規則に記載され、その事由が明らかな場合でも、裁判となった場合のリスクが大きいため、退職勧奨などで手続を進め、お互いが納得のいく形で解決することが上策といえます。

人事コンサルティングについて


 A:どういう性格・パーソナリティで、どういうことに関心・興味をもつか、職場で必要とされる社会性、どういうことに意欲・やる気などをもつかなど4つの領域から個人の特性を測定します。4つの領域から個人の全体的なイメージを把握することができます。

 A:会社で働く従業員にアンケート調査を実施し、従業員が仕事を通じてどの程度満足しているのか、会社方針の浸透度合いなどを定量的に評価します。

 A:新入社員研修では、組織での仕事の進め方やマナー等を学び、管理職研修では、管理者の存在意義を明確にします。そして、経営者の考え方に共感し、正しい労務管理のもと部下の指導・教育することできる人材を育成します。

助成金申請代行について


A: 雇用保険適用事業の適用事業主(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)である必要があります。

 A:賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、雇用契約書等の書類が必要です。

 A:上記の理由による休業は該当しません。「休業」とは、労働者が、事業所において所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、当該所定労働日の全一日にわたり労働することができない状態又は当該所定労働日の所定労働時間において1時間以上労働することができない状態(短時間休業)をいいます。また、所定労働日以外の日は休業日に該当しません。

健康経営について


 A:職場における労働者の意に反する性的言動であり、その内容は対価型と環境型とがあります。対価型とは、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けること」とされ、環境型では、「職場において行われる性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」と均等法に規定されています(均等法11条)。

 A:女性の妊娠、出産、育児などをきっかけに職場内での精神的・肉体的な嫌がらせ、解雇・雇入れなど不当な取扱いを受けることをいいます。妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由とする解雇などの不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

 A:2019年5月に企業・職場でのパワハラ防止を義務づける「改正労働施策総合推進法」が成立しました。それに伴い、大企業では2020年6月1日、中小企業では2022年4月1日からパワハラ防止ための対応が義務づけられます。具体的には、社内でパワハラ防止に関する規定をつくる、パワハラに関する相談窓口を設置する、パワハラ防止に関する社内研修を行うなどです。ハラスメントは被害者だけでなく行為者の人生までも狂わせ、その行為が横行すれば離職者も増え、企業として大きな影響を受けるため、企業としても迅速な対応が必要です。

健康サポート事業について


 A:地域住民に向けた健康講演や高齢者向けの健康教室、又は地域にあるコミュニティに出張して健康教室などを行います。

 A:参加される方の年齢層や身体の状態に合わせて椅子に座って行ったり、立って行う場合には椅子の背もたれや壁などを支えにして行うので、体力に不安な方も安心して行えます。内容に関しては全身の動きが伴う運動のため、動きに慣れない方は大変に感じるかもしれませんが、一つ一つ丁寧に指導しますので、初めは難しく感じたとしても繰り返し行っていくことで徐々に動き方のコツをつかんできますのでご安心ください。

 A:健康サポートを受けると、全身の動きが伴う動き方に変わるため、疲労がたまりにくくなるだけでなく、痛みの軽減やパフォーマンスの向上にもつながります。また、それまでの立つ・歩くといった日常生活動作が軽やかになるだけでなく、今までの動き方との違いを大きく感じるかと思います。そして、その状態が「今の自分」として位置づけられ、これまでの症状や状態に戻りにくくするような習慣化するための方法をお伝えます。

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